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「増改築」という言葉をよく聞きますが、「増築」と「改築」はどう違うのですか?

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普段何気なく使っている「増改築」という言葉ですが、正確な言葉の定義をご存知でしょうか?建築基準法において「建築」とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と定義されています。これら4種類の行為は、具体的にどのようなものをいうのでしょう?

「新築」
何もない敷地(更地)に建築物を建てることをいいます。使用する材料の新旧は関係ありません。

「増築」
既存の建築物がある敷地内に、建築物を増やすことをいいます。同一棟の場合はもちろん、別棟であっても、同じ敷地内に建築物を増やすことは「増築」に該当します。

「改築」
建築物を除却し、用途・規模・構造がほぼ同様の建築物を建て直すことをいいます。既存の建築物を全て除却して改築する場合は、いったん更地になるため「新築」と考えることもできます。同様に、既存建築物の一部を除却して改築する場合は「増築」と考えることもできます。

「移転」
同一敷地内での建築物の位置の変更をいいます。「水平方向への移転」が一般的ですが、敷地のかさ上げによる「垂直方向への移転」も考えられます。建築物を別の敷地に移す場合、移転先の敷地が更地であれば「新築」、既存建物があれば「増築」の扱いとなります。

ひとことで「建築」と言っても、法律(建築基準法)としての用語の定義は、このように様々な扱いがあります。計画している行為がどれに該当するかで、各種制限や手続きも異なる場合がありますので、注意が必要です。

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