塀は、建築基準法では「組積造」「補強コンクリートブロック造」に分類され、それぞれ構造が規定されています。「組積造」とはれんが、石、コンクリートブロックなどを積み上げたもので、「補強コンクリートブロック造」とは、コンクリートブロックの壁内に鉄筋を配置するとともに、空洞部をコンクリートやモルタルで埋めるなどの補強を施したものをいいます。建築基準法で定める規定の概要は次のとおりです。
(組積造の塀)
・高さは、1.2m以下とすること。
・壁の厚さは、壁高さの1/10以上とすること。
・長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。ただし壁厚が、必要量の1.5倍以上ある場合は、この限りでない。
・基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
(補強コンクリートブロック造の塀)
・高さは、2.2m以下とすること。
・壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀は10cm)以上とすること。
・長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控壁を設けること。
・基礎の根入れの深さは、30cm以上とすること。
「組積造の塀」は高さの上限が1.2m、これを鉄筋で補強した「補強コンクリートブロック造の塀」は高さの上限が2.2mということになります。「控壁」を設けずに高い塀を造ると、転倒の恐れが高くなり危険です。一般的には、塀だけで高さを稼ぐのではなく、高さを抑えたブロックの上にフェンスなどを設けるものが多く見られます。