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隣地の要望による目隠しフェンスは設けなければならない?

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新築や増築時に、「建物が寄りすぎだ」「覗き込まれるようで不安だ」「通風や日照が妨げられる」などと隣地の住民から苦情を受ける場合があります。(逆の場合もありますね。)「境界線付近の建築の制限」について、民法では次のように規定されています。

第234条(抜粋)
建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

第235条(抜粋)
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

第236条
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

このように、民法では「境界線からの離れ距離」や「目隠しの設置」などが定められています。しかし、密集市街地や繁華街のように、これらの規定を厳密に適用することが現実的ではない場合などは、第236条の規定により、地域の慣習が優先されるケースもあります。

なお、建ぺい率や高さ制限などの建築基準法の規定に適合させるため、結果として境界線から一定の離れ距離が確保される場合はありますが、建築基準法においては隣地からの離れ距離は定められていません(都市計画において外壁の後退距離の限度が定められている場合などを除く)。これらの問題は、あくまで「民法」に委ねられているのです。

お互いに気持ちよく暮らすためにも、新築や増築を計画する場合には、ご近所さんへの配慮を忘れずに行いたいものです。

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