1.増築
リフォームに伴い床面積が増える場合は「増築」に該当し、建築確認申請が必要な場合があります。防火地域・準防火地域内で増築を行う場合は、増築する床面積に関わらず建築確認が必要です。また、防火地域、準防火地域外では、床面積が10㎡を超える増築を行う場合に建築確認が必要となります。
2.大規模の修繕
3階建て木造住宅や2階建て非木造住宅(鉄骨造・鉄筋コンクリート造)などは、「大規模の修繕」を行う際にも、建築確認が必要となる場合があります。ここで、「大規模の修繕」とは、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。また、「主要構造部」とは「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」を指しますので、「全部で50本ある柱のうち26本を修繕する」場合などは、「大規模の修繕」に該当し、建築確認が必要ということになります。
3.大規模の模様替
同様に、「大規模の模様替」を行う際にも、建築確認が必要となる場合があります。「大規模の模様替」とは、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替」と定義されており、「モルタル外壁をサイディング壁にリフォームする」場合などは、建築確認が必要ということになります。
このように様々な場面で申請が必要となることは、あまり知られていません。「建築確認申請を行う」ということは、法律の基準に適合したリフォームを行わなければならないということです。建築に関する各種規定は非常に細かく難解なものとなっていますので、大規模なリフォームを行う場合は、信頼できる専門家に相談することが安心です。