マンションは、その所有関係で「専有部分」と「共用部分」に分類されます。
このうち、リフォームで手を加えることができるのは「専有部分」だけです。
まずは、その違いについて知っておきましょう。
「専有部分」
構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分が「専有部分」となります。
コンクリートの壁・床・天井で囲まれた住戸部分は、
「専有部分」として自由にリフォームできます。
石膏ボードなどでつくられた、住戸内の間仕切壁も「専有部分」ですので、
自由に取り壊したり新設したりすることが可能です。
「共用部分」
専有部分以外の全ての建物部分を「共用部分」といいます。
エントランスや共用廊下、エレベーターのほか、
各住戸を構成する、壁・床・天井・柱などの構造部分も「共用部分」です。
また、玄関扉や窓、バルコニーも「共用部分」に該当しますので、
リフォームで手を加えないよう注意が必要です。
分譲マンションでは、全ての住民が気持ちよく生活できるよう、
管理規約で様々なルールが定められています。
専有部分のリフォームに際しても、管理組合への届出義務や、
使用可能なフローリングの種類(遮音タイプ)などが定められている場合もあります。
マンションリフォームを行う場合は、事前に管理規約を確認するとともに、
近隣住戸への配慮も忘れないようにしましょう。