Topics

マンションのベランダをリフォームしたいと考えています。注意すべきポイントはありますか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「区分所有法・共用部分」
分譲マンションのベランダは、区分所有法上は「専有部分」ではなく、「共用部分」に該当します。「共用部分を専用使用」しているのです。そのため、専有部分のように自由に形態を変えることはできませんので、注意が必要です。

「避難経路・非常用の進入口」
「リフォーム」というほどではありませんが、ベランダに物置を置いたり、プランターを置いたりするケースはよく見受けられます。マンションのベランダの多くは、火災時などの「避難経路」「非常用の進入口」として計画されています。大きな物などを置く場合は、これらの機能を損なわないように気を付ける必要があります。

「落下・飛散防止」
高層部分などでは、想像以上に強い風が吹きつけます。ベランダに設置した物が飛ばされたり落下したりすると、大変危険です。バルコニーに物を設置する場合は、風で飛ばされないように、しっかりと固定してください。

「その他、管理規約」
その他、マンション管理規約で定められた事項があれば、ルールに従わなければなりません。特に、リフォームを前提に中古マンション購入を考えている場合は、購入前に管理規約を確認させてもらうなどして、思わぬ制限事項が無いか事前に確認しておくと安心です。

関連記事

リフォーム見積もり

見積もりはコチラ

代表あいさつ

対応地域

リプラス バナー
リプラス フリーダイヤル
【住所】〒432-8023
 静岡県浜松市中区鴨江3丁目51−2
【営業時間】午前10:30~午後7:00
【定休日】水曜日

non data
会社概要